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在留資格認定証明書交付申請。外国人が外国在住の結婚相手を呼び寄せる

昨夕、V青年からビザ関係の質問を受けました。
内容はおよそ次のようなことです。

  • 本人(男)は、ベトナム人で、「技術」資格で在留カードを交付され、岡山市内で仕事をしている
  • このたび結婚することになった。相手の女性は、ベトナム人で現在ベトナムにいる
  • 妻となる人を日本に呼び寄せ、一緒に住みたい
  • 妻となる人のビザについては、勤務先は対応してくれず、自分で解決しなければならない
  • 妻となる人のビザ申請で助けてもらいたい

…などというものでした。

<広島入国管理局 岡山出張所>

ネット上の情報を調べたら、「広島入国管理局 岡山出張所(岡山市/省庁・国の機関)の地図・住所・電話番号|マピオン電話帳」がありましたので電話してみました。

そもそも、直接「入管」相手に相談すべきかどうかもわからない状況でしたが、どうやらストライクでありまして、誰が申請できるかなどを含め、概略を教えていただきました。

「結婚している」ことが第一条件だそうです。結婚予定(≒婚約者)は「家族呼び寄せ」の対象にならないとのことでした。

一般的には「呼び寄せ手続き」と呼ばれているようです。必要書類を用意し、すでに日本にいる外国人(今回は「夫」になる人)または事務できる行政書士などが申請します。審査には、およそ1~3か月くらいかかるそうです。

<在留資格認定証明書交付申請>

入管サイトに「在留資格認定証明書交付申請必要書類一覧 | 入国管理局」がありました。また、法務省サイト「法務省:日本での活動内容に応じた資料【在留資格認定証明書交付申請】」にも同様の内容がありました。

<在留資格「家族滞在」>

在留資格「家族滞在」

  • 扶養者との身分関係を証する文書
  • 扶養者の外国人登録証明書又は旅券の写し
  • 扶養者の職業及び収入を証する文書

法務省:家族滞在」が今回の例では一番近い在留資格となりそうです。

家族滞在
外国人の方が,「教授」,「芸術」,「宗教」,「報道」,「投資・経営」,「法律・会計業務」,「医療」,「研究」,「教育」,「技術」,「人文知識・国際業務」,「企業内転勤」,「興行」,「技能」,「文化活動」,「留学」のいずれかの在留資格をもって在留する方の扶養を受ける場合(配偶者又は子に限る。)

<誰が申請できる>

夫となるすでに日本在留資格を得ている外国人本人は、妻の代理人として申請できます。しかし、いわゆる「お役所時間」でしか受け付けないので、仕事を休むことができなければ事実上申請には行けないことになります。また、郵送での申請も受け付けてないとのことでした。

このような時に申請を代わりに行うことができるのが、「取次者」と分類される人々のようです。法務省サイトには次のようにありました。

申請者
1 申請人本人(日本での滞在を希望している外国人本人)
2 申請人本人の法定代理人
3 取次者
(1)地方入国管理局長から申請取次の承認を受けている次の者で,申請人から依頼を受けたもの
ア  申請人が経営している機関又は雇用されている機関の職員
イ  申請人が研修又は教育を受けている機関の職員
ウ  外国人が行う技能,技術又は知識を修得する活動の監理を行う団体
エ  外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員
(2)地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士で,申請人から依頼を受けたもの
(3)申請人本人が16歳未満の場合又は疾病(注)その他の事由により自ら出頭することができない場合には,その親族又は同居者若しくはこれに準ずる者で地方入国管理局長が適当と認めるもの
(注)「疾病」の場合,疎明資料として診断書等を持参願います。

現在勤めている会社や、関係の監理団体が対応してくれてない現実からすると、「地方入国管理局長に届け出た弁護士又は行政書士」ということになりそうです。

<料金は>

ネット上で在留資格関係の仕事ができる行政書士をさがしてみたら、岡山市内でも何件か該当がありました。およそ10万円/件を目安に、その事務所の料金表が掲げられているようです。交通費などを別途請求のところもあれば、14万円/件というところも…。

↑の行政書士会のアンケート集計によれば、8,000円~300,000円まで幅があるようです。同申請で「就労資格」を含む場合、最頻値は100,000円、「非就労資格」であれば同50,000円、となっていました。