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実習生所得:故国に住む被扶養者は日本で控除対象になるか

昨日、税務署に行き、タイトルのようなことをお尋ねしました。

「実習生」とはいえ、年末調整などは普通の日本人労働者と変わりありません。
数日前には年末調整関係の3枚の用紙と見本(日本語)を会社から渡されたけど、どうしたらよいかわからない、というようなことで質問がありました。

「年末調整」を受ける給与所得者で扶養・障害関係、生命保険、住宅借入も無いとなればおよそ関係あるのは、社会保険料と本人の基礎控除でしょうか。どこまで、会社の給与関係部署が実習生の立場でサポートしてくれるのか、爺は知る由もありません。
仕方ないので、住所・氏名・印鑑など本人が書いた方が良さそうなところだけ記入し、会社に「よろしくおねがいします」と言うよう伝えました。日限も迫っているので、心配ではありますが…。

で、タイトルのことを実習生から尋ねられました。「父母を飼っている」と。日本語として理解するのに少し時間がかかりましたが、「飼っている」は「扶養している」ということだと思います。で、爺もよくわかりませんので、知り合いや税務署、ネット情報をもとにある程度調べ、この記事にした、というわけであります。
※間違い、重要情報欠落などがありましたらお知らせください。

<いくつかの条件はあるが、故国在住の親族等の扶養を証明できれば、給与所得控除をうけることができる>

税務署に単刀直入にお尋ねしました。すると、資料を出してくださり、可能であることをお知らせいただきました。

  • 関係の証明
  • 扶養の証明
  • 送金の証明

などを揃え、源泉徴収義務者(≒会社)に出せば、ひとまず申告できるということでした。注意事項を尋ねたら、配偶者、子どもへの送金をあわせて配偶者当て送金してもそれは配偶者分として認められるのみで、子どもへの送金と認められない、ということでした。各人あてに外国送金の記録が必要だ、ということらしいです。

関係を示す書類について尋ねました。すると、実際に申告が出てから、というような返事でした。会社の側でよくわからないからと申告を排除することなく、事実の申告であるとしたら税務署に送付してほしい、ということでした。とあるところに尋ねたら、面倒な手続きなので会社によってはやりたがらないという情報もあるようです。

「送金」では、帰国する友人に現金手渡しで依頼、ということになると「扶養控除」対象にするというのは難しいのかな、と感じました。

家族、扶養などの証明については、国・地方政府によって取り扱いが異なることは容易に想像できることから、税務署が源泉徴収義務者となる会社に格別厳格な対応を求めきれないという現実もあるようです。

<確定申告でも対応可能らしい>

日本は「申告納税制度」が原則です。これこれこういうことでこれだけ納税します、という仕掛けです。それを、ある意味、最終的に決着つけるのが、2月16日から3月15日までの確定申告です。こうなると、会社を経由したやりとりちうところから、納税者である実習生と税務署の相対(あいたい)ごとになり、会社の対応・サポートがどうであれ、税金を確定・節税のための努力ができるということになります。
お役所時間帯に実習生が税務署を訪問することはほぼ不可能です。税務署も日本語が不自由な外国人が連なって申告するのも大変でしょうね。
税金の申告は5年さかのぼれるということなので、(1)記録を残す、(2)申告をトライする、ということで払わなくてもすむものであれば多少でも故国に送金できるようなれば良いと思う爺でありました。

<不慣れな爺がメモ的に残した記事です>

爺、税金不得手です。税務署に教えてもらったことをメモや資料をもとに書いたんですが、思わぬミスをしている可能性もあります。お気づきの点がありましたら「コメント欄」にてご教示ください。
どうぞよろしくお願いいたします。